> 建替えか修繕・改修かの検討について > 耐震診断について・マンションの耐震改修
マンション再生・維持管理をお考えの方へ
耐震診断について
1.耐震診断の目的

耐震診断とは既存建物が地震の脅威に対して安全に使えるかどうかを見極めるための行為です。
いいかえれば、古い耐震基準で設計された既存建物に対して、その耐震性を再評価する、これが「耐震診断」と呼ばれているものです。耐震診断の結果、安全でないと判断された建物については、「耐震補強」を行う必要があります。

2.現行の耐震基準

日本の建築物の耐震基準は、関東大震災以降の大地震を教訓に数次にわたり改正、強化されてきましたが、1981年(昭和56年)に大改正されたものが新耐震設計基準で現在適用されているものです。

3.新基準の耐震性

新基準では、中規模地震(震度5強程度)においては建物の水平変位量を仕上げ・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)にコントロールし、構造体を軽微な損傷に留めること、また大規模地震(震度6強~7程度)においては中規模地震の倍程度の変位は許容しますが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さないことを目標としています。

4.耐震診断が必要な建物

●老朽化した建物
 ・昭和55年(1980年)以前の建物(特に昭和45年(1970年)以前)
 ・老朽化が著しい建物

●バランスの悪い建物

 ・平面や立面の形状が不整形な建物
 ・壁、窓の配置が偏っている建物
 ・ピロティ形式の建物

 ・大きな吹き抜けのある建物
 ・混合構造の建物 (例:下部SRC造、上部RC造)

●大勢の人々が居住したり利用する建物

 ・庁舎、消防、警察等の官庁施設
 ・幼稚園、学校等の教育施設
 ・病院、診療所等の医療施設

 ・デパート、スーパーマーケット等の商業施設
 ・マンション

簡易チェックの例(「公共住宅耐震診断・改修マニュアル」による)
5.耐震診断の手順

診断が精密になるほど時間と費用は多く掛かりますが、以下に示すように、建物の特徴に見合った診断方法を選択することが肝要です。なお、簡易な診断の段階で、耐震性能が十分であると判断された建物の方がより健全な建物といえます。

耐震診断フロー
予備調査

設計図書の内容確認により建築物が設計図書どおりかどうかを概観し、
診断内容(診断の必要性や診断レベル)を判断します。

診断レベルの設定
耐震診断は計算レベルの異なる第1次診断法、第2次診断法及び第3次診断法がある。

・ 一次診断法
柱や壁の断面積から略算される建物の強度を基準に診断します。
比較的耐震壁が多く配された建物に適した簡便法です。

・ 二次診断法
柱と壁の強度とじん性(=粘り強さ)を考慮して耐震性能を算出する手法で、一次診断より精密な判定法です。 鉛直部材の強度のほか、建物のじん性も評価します。

・ 三次診断法
柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力(地震力のような横方向の力に対する建物の耐力)を求める最も厳密な判定法です。

現地調査

主に、第1次診断法で必要となる1次調査と、第2次診断法・第3次診断法で必要となる2次調査に分けられます。より精度が求められる場合などは精密調査を行う場合もあります。

構造耐震指標等の評価

建物の保有する耐震性能は、構造耐震指標(Is)という指標を算出し、評価します。

IS値の目安(平成18年1月25日 国土交通省告示第百八十四号による)

IS<0.3

地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い

0.3≦IS<0.6

地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある

0.6≦IS

地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

マンションの耐震改修
老朽マンションの増加

全国で約528万戸の分譲マンションストックのうち、旧耐震基準のマンションは約106万戸と推計されており(H19年末)、要対策マンションは年々増加してきています。
区分所有建物であるマンションの場合、耐震改修を行うか否かについても管理組合内での合意形成をきちんと行わなければ後々トラブルの元となります。

耐震改修の検討手順
建替えか修繕・改修かの検討
↓
マンション再生推進決議
↓
耐震改修計画の検討

・区分所有者の意向把握
・耐震改修工法の比較検討

・耐震改修計画の策定
・管理組合の資金計画

・各区分所有者の費用負担の基本方針検討

■費用負担の基本的な算定式

各区分所有者の費用負担額=耐震改修工事費×該当する専有部分の配分率

※特定の専有部分に一定以上の影響が生じる場合は考慮が必要

↓
耐震改修決議

管理組合における耐震改修計画の検討結果を踏まえて、
「共用部分の変更」「耐震改修を行うための資金の拠出」を管理組合の総会で決議します。
耐震改修は、区分所有法第17条1項または18条1項に基づく、
共用部分の変更についての決議が必要になります。

↓
耐震改修実施設計の作成
↓
耐震改修工事の実施

修繕積立金の状況によっては、すぐに耐震改修工事を実施するのではなく、
予定されている大規模修繕工事等と併せて実施することが効率的と考えられる場合もあります。

↓ 工事監理

(参考:マンション耐震化マニュアル)

●マンション耐震診断・耐震改修助成制度について

ほとんどの自治体では昭和56年以前の旧耐震基準で建設されたマンションの耐震化を促進し、震災に強い都市づくりを進めるため、マンションの耐震診断及び耐震改修に関する補助を実施しています。これらを有効に活用することも大切です。

東京都マンション耐震診断助成事業の概要

① 概要

マンション耐震診断助成事業を行う区市町村に対し、事業費の一部を補助

② 対象建物

・耐火建築物または準耐火建築物の分譲マンション
・延べ床面積1,000㎡以上かつ地上3階建て以上
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること

③ 対象経費

・マンションの耐震診断費
 現地調査、設計図書検討、構造躯体診断、建築設備診断、耐震性能評価、
 耐震診断報告作成等(設計図書の作成費用は除く。)

東京都マンション耐震化促進事業の概要

① 概要

マンション耐震改修助成事業を行う区市町村に対し、事業費の一部を補助

② 対象建物

・耐火建築物または準耐火建築物の分譲マンション
・延べ床面積1,000㎡以上かつ地上3階建て以上
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること
・区市町村の補助を受けて耐震診断を行ったもので、
 診断の結果、耐震改修が必要と認められるもの

③ 対象経費

・マンションの耐震改修計画作成、耐震改修設計費
・マンションの耐震改修工事費

協同組合 都市設計連合

■本部事務所/TEL.078-262-8900 〒651-0092 神戸市中央区生田町1-4-20 新神戸ビルディング 9F
■東京事務所/TEL.03-3539-3538 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館 7F
■大阪事務所/TEL.06-6531-5790 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-17-18 原田ビル206