再開発事業は、権利者の皆さんで構成する再開発組合が主体となって行う事業です。行政やコンサルタント等の支援を受けつつ、活発な話し合いを行いながら、皆さんの手でまちの再生を進めていきます。
再開発事業は、建物と公共施設(道路等)の整備を一体的に進めて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行っていく事業です。皆さんのまちに存在する様々な問題点を解決し、魅力的で活気のあるまちへと再生させることが出来ます。
「権利変換」とは、現在の土地や建物に関する権利を、等価で新しい再開発ビルの床(及び土地の共有持分)に置き換える方式で、従前資産に見合う床を自己負担なしで取得することが出来ます。また、一般の等価交換方式に比べ、税金が優遇される等のメリットがあります。
まとまった街区で高度利用すると、権利者の皆さんが取得する床(権利床)以外に余った床(保留床)が生じます。これをデベロッパー等に売却することで事業に必要なお金を賄います。また、再開発事業は、国や自治体からの補助金や交付金を受けることができます。
※再開発事業は「都市再開発法」に基づく市街地再開発事業を始め、様々な手法や制度があります。 事業の実施にあたっては様々な条件等を考慮しながら適切な方法を選択していくことになります。
■本部事務所/TEL.078-262-8900 〒651-0092 神戸市中央区生田町1-4-20 新神戸ビルディング 9F■東京事務所/TEL.03-3539-3538 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館 7F■大阪事務所/TEL.06-6531-5790 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-17-18 原田ビル206